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令和8年熊本地震による被災世帯に対する生活福祉資金(緊急小口資金)
特例貸付に係る受付終了ついて

2026年10月30日金曜日
カテゴリ:
2.災害情報

令和8年熊本地震により被災されたご世帯に対して実施している、生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付については、

令和8年10月30日(金)をもって受付が終了となります。


●受付期間●

 令和8年8月19日(水)から10月30日(金)まで

●相談・受付申込時間●

 午前10時から午後4時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

●貸付内容●


 【貸付対象】 

  令和8年熊本地震により被災された方で、災害救助法の適用となった地域に住所を有する世帯並びに

  同地域から避難されている世帯のうち当座の生活費を必要とされる世帯

  

◆災害救助法が適用された市町村


 熊本市、八代市、水俣市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、


 宇城市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、


 益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町


 

 【貸付限度額】 

  原則として10万円以内

  ただし、以下の場合は20万円以内

    ①世帯員の中に被災による死亡者がいる場合

    ②世帯員に要介護者がいる場合

    ③4人以上の世帯である場合

    ④世帯員に被災による重傷者や妊産婦、小学校修了までの子どもがいる場合

  *一世帯につき1回限りとなります。

 

 【据置期間】   貸付の日から1年以内

 

 【償還期間】   据置期間終了後から2年以内




 【貸付利子】   無利子

●借入申込に必要なもの●

 【身分を証明できるもの】

  運転免許証、マイナンバーカード 等

 【貸付金振込先の口座が確認できるもの】

  申込者の預金通帳またはキャッシュカード等

●受付窓口・問合せ先●

 住所を有する市町村社会福祉協議会または、避難をしている避難所等が所在する市町村社会福祉協議会が受付窓口となります。

 県外に避難している場合は、避難先の市区町村社会福祉協議会が受付窓口となります。

 *詳細につきましては、チラシを参照いただき、各市町村社会福祉協議会へご相談ください。


このホームページ作成は

赤い羽根共同募金の助成を受けております

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