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ご遺贈・相続寄付のご案内

2026年3月18日水曜日
カテゴリ:
5.寄附情報

日頃より、長洲町の福祉活動への温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。


近年、私たちが暮らす地域社会では、高齢者の孤立、子どもの貧困、経済的な困窮など、さまざまな課題が浮き彫りになっています。


赤い羽根共同募金会では、皆さまからお預かりした大切な財産を、こうした地域の課題解決のために役立てています。


「住み慣れた長洲町のために何か残したい」

「自分の財産を地域の福祉に活かしてほしい」


そんな皆さまの想いをつなぐ、2つの寄付のかたちをご紹介します。



1.ご遺贈(遺言によるご寄付)


遺言書によって、ご自身の財産の一部またはすべてを特定の団体に贈ることを「遺贈」といいます。


地域や使い道を選べます

「長洲町のために役立ててほしい」

「子どもたちの支援に使ってほしい」など、

応援したい地域や分野(高齢者支援、障がい児・者支援など)を遺言書で指定することが可能です。


専門家への相談をおすすめします

確実にご意思を実現するため、形式の不備が少ない「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。

また、内容を執行する「遺言執行者」として弁護士や信託銀行などの専門家を指定しておくと安心です。


遺留分への配慮

ご家族などの法定相続人に保障されている最低限の遺産(遺留分)に配慮して金額を指定されることをおすすめします。


2. 相続寄付(遺産からのご寄付)


亡くなられた大切な方の遺産を、ご遺族が寄付されることを「相続寄付」といいます 。


税制上の優遇措置があります

相続税の申告期限までに寄付された場合、その寄付した財産には相続税がかからないという優遇措置(非課税)があります。


感謝状と領収書の発行

ご寄付いただいた際には、税制優遇に対応した領収書の発行に加え、感謝状を贈呈させていただきます。


3.寄付金はどのように使われるの?


お預かりした寄付金は、以下のような活動に幅広く活用されます。


高齢者支援

ひとり暮らしの方の見守りや交流の場づくり


子ども・青少年支援

子ども食堂の運営や学習支援


障がい者支援

日常生活のサポートや社会参加の促進


災害支援

災害ボランティアセンターの運営や被災者支援


4.お手続きの流れ


① 意思決定

どのような支援をしたいかをご検討ください。

② 相談

共同募金会や専門家(公証人・弁護士等)へご相談ください。

③ 遺言書の作成

寄付先として「熊本県共同募金会」または「中央共同募金会」をご指定ください。


5.ご相談窓口


ご遺贈や相続寄付について、具体的な方法や「こんな使い道はできる?」といった疑問がございましたら、お気軽に以下までご連絡ください。


長洲町共同募金委員会

住所

長洲町大字長洲2771番地

TEL

0968-78-1440

FAX

0968-65-4847


※ 本案内は、社会福祉法人 中央共同募金会の資料に基づき作成しています。










このホームページ作成は

赤い羽根共同募金の助成を受けております

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